台湾当局は11月21日、日本産食品の輸入規制撤廃を公表しました。よって、一部の日本産食品を台湾に輸出する際に必要とされた、放射性物質検査報告書と産地(都道府県名)の証明が不要となります。
これまで、商工会議所で発行する台湾向け食品輸出に関する原産地証明書は、6欄に指定文言を追記し、産地(都道府県名)を記載する特別対応をお願いしておりましたが、この度の輸入規撤廃にもとづき、今後、この特別対応を廃止し、通常の申請ルールを適用いたします。
●今後記載できなくなる項目
6欄(remarks欄):製造県・生産県の記載、台湾指定文言の記載(*This certificate of origin is issued by ~で始まる一文)
●また、製造証明書等の産地を証明する典拠資料も提出不要となります。
よろしくお願い申し上げます。
